この記事では「所得税」について学んでいきましょう。
所得税
所得とは、個人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額をいい、この所得に対してかかる税金を所得税といいます。
所得税の納税義務者と範囲
所得税法における居住者とは、日本国内に住所を有する、または現在まで引き続いて1年以上、日本国内に居所がある個人をいいます。なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。
このうち、非永住者以外の居住者は、国内および国外で生じたすべての所得に対して所得税が課税されます。
所得税が非課税になるもの
所得税が課税されないものは以下のようなものです。
- 社会保険の給付金(雇用保険、健康保険などの保険給付、障がい年金、遺族年金など)
- 通勤手当(月15万円まで)
- 生活用動産(30万円超の貴金属等を除く)の譲渡による所得
- 損害または生命保険契約の保険金で身体の傷害に起因して支払われるもの
- 損害保険契約の保険金で資産の損害に起因して支払われるもの
所得税の計算の流れ 所得税額は次の流れで計算します。 STEP1:所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算 STEP2:各所得金額を合算して、課税標準を計算 STEP3:課税標準から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算 STEP4:課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算 STEP5:所得税額から税額控除を差し引いて申告納税額を計算 総合課税と分離課税
所得税の課税方法には2つあります。
→合算されて課税
→他の所得と分離して課税
なお、分離課税には、所得を得た人が自分で税額を申告するタイプの「申告分離課税」と、所得から税額が天引きされるタイプの「源泉分離課税」があります。
10種類の所得
10種類の所得はこちらです。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
ひとつずつ見ていきましょう。
1.利子所得
利子所得とは預貯金や公社債の利子などによる所得をいいます。
利子所得
●預貯金の利子
●公社債の利子
●公社債投資信託の収益分配金 など
利子所得の計算
利子所得の金額は収入金額となります。
課税方法
❶預貯金の利子
預貯金の利子については、原則として利子等を受け取るときに20.315%(所得税:15%、復興特別所得税:0.315%、住民税:5%)が源泉徴収されて課税関係が終了します。(源泉分離課税)
❷公社債等の利子
特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益分配金については、20.315%(所得税:15%、復興特別所得税:0.315%、住民税:5%)の申告分離課税となります。なお、申告不要とすることもできます。
2.配当所得
配当所得とは、株式配当金や投資信託(公社債投資信託を除く)の収益分配金などによる所得をいいます。
配当所得の計算
借入金によって株式等を取得した場合、配当所得の計算上、その借入金にかかる利子(負債利子)を収入金額から差し引くことができます。
課税方法
配当所得は原則として、総合課税の対象となり、確定申告によって差額の税額を精算します。
❶上場株式等の場合
上場株式等の配当等については、原則として配当等を受け取るときに20.315%(所得税:15%、復興特別所得税:0.315%、住民税:5%)が源泉徴収されます。
配当所得は原則として総合課税ですが、上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することもできます。
また、配当所得は金額に関わらず、申告不要とすることもできます。この場合は源泉徴収だけで課税関係が終了します。
上場株式等の配当所得について、総合課税の場合、申告分離課税の場合、申告不要とした場合の違いは次のとおりです。
税率は20.315% (所得税:15%、復興特別所得税:0.315%、住民税:5%)
その①:確定申告&総合課税の場合
○配当控除の適用が受けられる
×上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない
その②:確定申告&申告分離課税の場合
×配当控除の適用は受けられない
○上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる
その③:申告不要の場合
×配当控除の適用は受けられない
×上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない
❷上場株式以外の場合
上場株式等以外の配当等については、20.42%(所得税20%、復興特別所得税:0.42%)が源泉徴収されます。
3.不動産所得
不動産所得とは、不動産の貸付による所得をいい、土地の賃貸料、マンションやアパートの家賃収入などがありあます。
不動産所得の計算
不動産所得は次の計算式によって求めます。
●総収入金額と必要経費の例
総収入金額に含めるものの例
・家賃収入、地代収入、礼金、更新料、一定の場合の権利金
・敷金や保証金のうち、返還を要しないもの
必要経費の例
・固定資産税、都市計画税、不動産取得税
・修繕費、損害保険料、減価償却費
・賃貸不動産にかかる(賃貸開始後の)借入金の利子 など
課税方法
不動産所得の課税方法は、総合課税(他の所得と合算して税額を計算する方法)で、確定申告が必要です。
4.事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得をいいます。
事業所得の計算
事業所得は次の計算式で求められます。
●総収入金額のポイントと必要経費の例
総収入金額のポイント
総収入金額は、実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額である(未収額も含む)
必要経費の例
・収入金額に対する売上原価
・給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費 など
減価償却
建物や備品、車両などの固定資産(長期にわたって事業で使用する資産)は、使用しているうちにその価値が年々減少していきます。
その価値の減少分を見積もって費用計上する手続きを「減価償却」といいます。
減価償却の方法には「定額法」と「定率法」があり、選定した方法によって減価償却費を計算します。
なお、使用期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のもの(少額減価償却資産)については減価償却を行わず、取得価額(購入金額)を全額、その年の必要経費とします。
課税方法
事業所得の課税方法は、「総合課税」で、確定申告が必要です。
5.給与所得
給与所得とは、会社員やアルバイト、パートタイマーなどが、会社から受ける給料や賞与などの所得をいいます。
給与所得のうち、次のものは所得税がかかりません。
- 通勤手当(非課税の限度額は月15万円)
- 出張旅費 など
給与所得の計算
給与所得は次の計算式で求めます。
収入金額(給与) | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超〜180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超〜850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
計算式を覚える必要はありません。
「最低55万円」と「850万円超の場合は195万円」ということだけ覚えておきましょう。
給与所得の計算例
たとえば、年収650万円の会社員の給与所得は?
①収入金額650万円
②給与所得控除額:650万円×20%+44万円=174万円
③給与所得:650万円-174万円=476万円
所得金額調整控除一子育て・介護世帯
以下の要件に該当する場合は、総所得金額を計算する段階で、給与所得の金額から一定額を所得金額控除額として控除することができます。
◆所得金額調整控除が適用される要件
- その年の収入が850万円以超
- 次のいずれかに該当すること
❶本人が特別障害者であること
❷23歳未満の扶養親族を有すること
❸特別障害者である同一生計者または扶養親族を有すること
かつ
課税方法
給与所得の課税方法は総合課税で、基本的には確定申告が必要です。
しかし、毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要になります。ただし、年収が2,000万円超の人、給与所得、退職所得以外の所得が20万円超ある人、複数の会社から給与を受けている人などは確定申告が必要になります。
6.退職所得
退職所得とは、退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得をいいます。
退職金の計算
退職所得は次の計算式で求めます。
勤続年数 | 退職得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※退職年数で1年未満の端数が生じる場合は1年切り上げ
◆退職所得の計算方法
勤続年数35年6ヶ月/退職金2,500万円の人
❶35年6ヶ月→36年で計算
❷退職所得控除:800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円
❸退職所得:(2,500万円-1,920万円)×1/2=290万円
課税方法
退職所得の課税方法は「分離課税」です。
❶「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職金等の支払いが行われるときに適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告の必要はありません。
❷「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、収入金額(退職金の額)に対して一律20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の源泉徴収が行われるため、確定申告を行い、適正な税額との差額を採算します。
7.山林所得
山林所得とは、山林(所有期間が5年を超えるもの)を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって生じる所得をいいます。
山林所得の計算
山林所得は次の計算式によって求めます。
特別控除額は最高50万円です。
課税方法
山林所得の課税方法は、「分離課税」で、確定申告が必要です。
8.譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権、書画、骨とうなどの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得をいいます。
なお、資産の譲渡による所得のうち、以下の所得については非課税となります。
非課税となるもの
◆生活用動産(家具、通勤用の自動車、衣服など)の譲渡による所得
◆国または地方公共団体に対して財産を寄附した場合等の所得
譲渡所得の計算
譲渡所得は譲渡した資産及び所有期間によって、計算方法や課税方法が異なります。
◆譲渡所得の計算方法と課税方法
❶土地、建物、株式等以外の資産の譲渡〈総合課税〉
・所有期間が5年以内
〈所得の区分〉
総合短期譲渡所得
〈計算式〉
・所有期間が5年超
〈所得の区分〉
総合長期譲渡所得
〈計算式〉
※特別控除額は、短期と長期を合計して最高50万円
❷土地、建物の譲渡〈分離課税〉
・譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内
〈所得の区分〉
分離短期譲渡所得
〈計算式〉
・譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超
〈所得の区分〉
分離長期譲渡所得
〈計算式〉
❸株式等の譲渡など〈分離課税〉
〈所得の区分〉
株式等に係る譲渡所得
〈計算式〉
特別控除額
総合課税の譲渡所得(土地、建物、株式等以外の資産の譲渡による所得)については、短期と長期合計して最高50万円の特別控除が認められています。
なお、同じ年に短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合は、先に短期譲渡所得から控除します。
◆取得費と譲渡費用
「取得費」=購入代金+資産を取得するためにかかった付随費用(購入時の仲介手数料、登録免許税、印紙代など)
※取得費が不明な場合には、収入金額の5%を取得日とすることができる
「譲渡費用」=資産を譲渡するために直接かかった費用
課税方法
◆総合課税
❶「総合短期譲渡所得」「総合長期譲渡所得」
なお、総合長期譲渡所得については、所得金額の1/2だけを他の所得と合算します。(超過累進:税率5-45%)
◆分離課税所得
❷「分離短期譲渡所得」「分離長期譲渡所得」と、❸「株式等に係る譲渡所得」
◆譲渡所得の税率
- 分離短期譲渡所得…39.63%(所:30%、復:0.63%、住:9%)
- 分離長期譲渡所得…20.315%(所:15%、復:0.315%、住:5%)
- 株式等に係る譲渡所得…20.315%(所:15%、復:0.315%、住:5%)
9.一時所得
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的なものをいいます。
主に一時所得には次のようなものがあります。
- 懸賞、福引、クイズの賞金
- 競馬、競輪などの払戻金
- 生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金 など
一時所得の計算
一時所得は次の計算式で求めます。
特別控除額は最高50万円です。
課税方法
一時所得の課税方法は、「総合課税」で確定申告は必要です。
ただし、一時所得の金額の1/2だけを合算(総所得金額に算入)します。
10.雑所得
雑所得とは、今まで紹介してきた9種類のどの所得にも当てはまらない所得をいいます。
雑所得にはこのようなものがあります。
❶公的年金等の雑所得
・国民年金、厚生年金などの公的年金
・国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金など
❷公的年金等以外の雑所得
・生命保険などの個人年金保険(年金払いのもの)
・講演料や作家以外の原稿料など
・為替予約を付していない外貨預金の満期による為替差益 など
雑所得の計算
雑所得は次の計算式で求めます。
課税方法
雑所得の課税方法は、「総合課税」で、確定申告が必要です。
STEP2:各所得金額を合算して、課税標準を計算
課税標準とは、税金の課税対象となる所得の合計をいいます。
損益通算
損益通算とは、損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することをいいます。
なお、損益通算できる損失とできない損失があることを覚えておきましょう。
損益通算できる損失
損益通算できる損失は、以下の所得による損失です。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
これらの中でも例外があるので覚えておきましょう。
◆不動産所得の例外
・土地を取得するための借入金の利子
(建物に係るものは◯)
◆譲渡所得の例外
・生活に通常必要ではない資産の譲渡損失
・株式等の譲渡損失
(ただし、上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができる)
損失の繰越控除
損失の繰越控除には、「純損失の繰越控除」と「雑損失の繰越控除」があります。
純損失の繰越控除
損益通算をしても控除しきれなかった損失額を「純損失」といいます。
青色申告者の場合、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字の所得から控除することができます。
雑損失の繰越控除
雑損控除をしても控除しきれなかった金額を「雑損失」といい、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
STEP3:課税標準から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算
ここでは、課税標準から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算していきます。
所得控除
所得控除とは、税金を計算するときに、所得から控除することができるものをいいます。
所得控除には、2つあります。
- 人的控除(納税者自身や家族の事情を考慮した控除)
- 物的控除(社会政策上の理由による控除)
人的控除
納税者自身や家族の事情を考慮した控除
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
物的控除
社会政策上の理由による控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 雑損控除
基礎控除
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下であれば、条件なく適用できます。ただし、控除額については、納税者本人の合計所得金額に応じて次のようになります。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
配偶者控除
配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に適用することができます。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除を適用することはできません。
◆控除対象配偶者の要件
❶民法に規定する配偶者であること
❷納税者本人と生計を一にしていること
❸配偶者の合計所得金額が48万円以下であること
❹青色事業専従者でないこと
納税者本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900-950万円 | 26万円 | 32万円 |
950-1,000万円 | 13万円 | 16万円 |
老人控除対象配偶者とは、70歳以上の控除対象配偶者をいいます。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象にならない場合で、配偶者が以下の要件を満たす場合に適用することができます。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除を適用することはできません。
◆配偶者特別控除が適用される配偶者の要件
❶民法に規定する配偶者であること
❷納税者本人と生計を一にしていること
❸配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
❹青色事業専従者や白色事業専従者でないこと
扶養控除
扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる場合に適用することができます。
◆扶養親族の要件
❶納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること
❷その親族の合計所得金額が48万円以下であること
❸青色事業専従者や白色事業専従者でないこと
〈控除額〉
控除対象扶養親族:38万円
特定扶養親族:63万円
老人扶養親族:同居老親等‥58万円、それ以外‥48万円
社会保険料控除
生命保険料控除は、納税者本人又は生計を一にする配偶者、その他の親族にかかる社会保険料(国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険などの保険料や国民年金基金、厚生年金基金の掛金など)を支払った場合に適用することができます。
〈控除額〉
全額
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料を支払った場合に適用することができます。「一般の生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」に区分し、各控除額を計算します。
地震保険料控除額
地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産を保険目的とする地震保険料を支払った場合に適用することができます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金控除は、小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用することができます。
医療費控除
医療費控除は、納税者本人又は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用することができます。
〈控除額〉
支出した医療費の額-保険金等の額-10万円
※控除額の上限は200万円
※健康保険や生命保険などからの給付金
※総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等×5%
医療費控除を受けるためには、確定申告時に、医療費控除の明細書を添付する必要があります。なお、医療費の中には医療費控除の対象とならないものがあります。
◆医療費控除の対象となるもの
・医師または歯科医師による診療費、治療費
・治療または療養に必要な薬代
・治療のためのマッサージ代
・出産費用
・通院や入院のための交通費
・人間ドック、健康診断費用(重大な疾病が見つかり治療を行った場合)
◆医療費控除の対象とならないもの
・入院時の身の回りの購入品
・美容整形費用
・病気予防、健康増進用サプリメント
・通院用自家用車のガソリン代
★医療費は支払った年に控除の対象になる
寄附金控除
寄附金控除は、特定寄附金(国や地方公共団体に対する寄附金、一定の公益法人などに対する寄附金)を支払った場合に適用することができます。
〈控除額〉
支出寄附金-2,000円
ふるさと納税
ふるさと納税は、任意の自治体に寄附すると、控除上限額内の2,000円を超える部分について所得税と住民税から控除を受けることができる制度です。
なお、ふるさと納税の対象となる基準として、返礼品の返礼割合が3割以下であること、返礼品を地場産品とすることなどの条件が付されています。
また、年間の寄附先が5自治体までなら、確定申告しなくても、寄附金控除が受けられるワンストップ特例制度があります。