個人住民税と個人事業税について解説

個人住民税と個人事業税 ファイナンシャルプランナー

この記事で学べる内容

  1. 個人住民税
  2. 個人事業税

この記事では「個人住民税」と「個人事業税」について解説します。

個人住民税

住民税は、都道府県が課税する「道府県民税(東京都は都民税)」と、市町村が課税する「市町村民税(東京都特別区は特別区民税)」に分かれます。

住民税には、法人住民税と個人住民税がありますが、この記事では「個人住民税」について学びましょう。

個人住民税の概要

個人住民税の概要をまとめました。

  • その年の1月1日現在、住所がある都道府県または市区町村で課税される
  • 対象となる所得は前年の所得
  • 課税方法は賦課課税方式
  • 所得税と同様、所得控除があるが、所得税と比べて控除額が少ないものが多い

賦課課税・・・課税する側である国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する方式

個人住民税の構成

住民税には、「均等割」と「所得割」があります。

  • 均等割
    個人住民税額のうち、所得の大小に関わらず一定額が課税される部分
  • 所得割
    個人住民税額のうち、所得に比例して課税される部分
    →税率は前年の所得金額に対して一律10%

個人住民税の納付方法

個人住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。

  • 普通徴収
    年税額を4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付する方法
    →事業所得者等は、通常この方法
  • 特別徴収
    年税額を12回(6月から翌年5月まで)に分けて、給料から天引きされる形で納付する方法
    →給与所得に適応

個人事業税

個人事業税とは、都道府県が課税する地方税で、一定の事業所得または不動産所得のある個人が納税します。

個人事業税の概要は次の通りです。

個人事業税の概要

個人住民税の概要をまとめました。

  • 一定の事業所得または不動産所得のある個人が納税する
  • 対象となる所得は前年の所得である

税額の計算式はこうなります。

税額=(事業所得の金額-290万円)×税率

個人事業税の申告と納付

申告

事業の所得が290万円(事業主控除額)を超える人は、翌年3月15日までに申告が必要です。ただし、所得税や住民税の確定申告をしている時には、事業税の申告は不要です。

納付

個人事業税は、原則として8月と11月の2回に分けて納付します。

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